軽減税率制度とは、2019年10月1日、消費税増税と同時に開始される税制度です。
標準税率が8%→10%となるのに対し、軽減税率が適用されると8%のままとなります。
軽減税率の対象となるのは大きく分けて以下の3タイプ。
①酒類、外食を除く食料品
②週2回以上発行される新聞
③一体資産(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産)のうち、税抜価格が¥10,000以下で食品の価額の占める割合が2/3以上のもの
ここで焦点となるのが、
- ①の食料品のうち、何が外食に相当するのか?
- ③の一体資産と①の食料品との境界は何か?
といったところでしょう。
それぞれについて、詳しく見ていきたいと思います。
食料品のうち外食に相当するのは?
「外食」とは以下①、②の両方を満たすものをいいます。
①場所要件:テーブル、椅子、カウンターなどの飲食に用いられる設備のある場所
②サービス要件:飲食料品を飲食させる役務の提供
上記には、レストランやフードコートが該当するほか、規模や目的を問わないため、コンビニのイートインスペースやスーパーの休憩スペースなども該当します。
上記のような場所での飲食は消費税が10%となるのです。
また、顧客が指定した場所で飲食料品の提供を行うケータリングも軽減税率の対象にはならない、すなわち、消費税は10%となります。
一方、テイクアウトや宅配は①の場所要件を満たさないため、軽減税率の対象となる、すなわち、消費税は8%となります。
一体資産と食料品の境界は何か?
一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産を指しますが、陶器の器など使いまわしのきく容器に入った食料品はどうなるのでしょうか。
国税庁の軽減税率に関するお問い合わせ先(専用ダイヤル:0120-205-553)に問い合わせたところ、その判断は業者任せとのことでした。
すなわち、使いまわしのきく器に盛られた食料品で税抜き価格が10,000円を超えるものには消費税8%のものと10%のものが存在しうる、ということになります。


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